【厚生労働省】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令について他
厚生労働省から、標記について周知依頼がありました。
つきましては、別添ファイルをご確認いただきますようお願いいたします。
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第35号)改め文
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年厚生労働省令第12号)
「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」令和7年厚生労働省告示第24号)
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第25号)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和7年2月19日付け基発0219第4号)
「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」の告示について(令和7年2月19日付け基発0219第6号)