【神奈川労働局】情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について

標記件について、神奈川労働局から周囲依頼がございましたので、会員事業場の皆様へお知らせいたします。(安全委員会をリモートで開催する際の留意事項を記載した内容となっております。)詳細は以下文書をご確認ください。

情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について