【国交省】建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び管理技術補佐の直轄工事における取扱いについて

国土交通省から、標記について以下資料のとおり取組むこととなり、これについての周知依頼がございました。

詳細は以下文書をご確認ください。

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び管理技術補佐の直轄工事における取扱いについて

(参考)地方整備局会計事務取扱標準細則(平成14年3月28日付け国官会報第4136号)