【外国人を受講させる事業主の方・外国人受講希望者の方へ】日本語能力等の申告について

厚生労働省からの指導により、登録教習機関は外国人が技能講習等を受講する際に、事業者又は外国人受講希望者から日本語能力の申告を受けることが求められました。これに伴い、外国人の方を受講させる事業者、もしくは外国人受講希望者の方に、以下ご案内記載の注意事項の確認・同意と日本語能力の申告書を受講申し込み時にご提出いただくことといたしますので、ご確認とご対応の程、よろしくお願い申し上げます。

日本語理解力申告書-2024.04.01(改定版)