【お知らせ】雇用管理研修のお知らせ

「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」第5条では、「事業主は、建設事業を行う事業所ごとに(中略)、雇用管理責任者を選任しなければならない」と定めています。さらに、同法第5条第3項では、「事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第一項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない」としています。このため、国において労働者の募集、雇い入れ、配置から退職に至るまでの雇用管理に必要な知識の習得及び向上を目的とした雇用管理研修を開催しています。

令和6年度 建設労働者雇用支援事業(厚生労働省委託事業)では、建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づき、労働者の募集、雇い入れ、配置から退職に至るまでの雇用管理に必要な知識や最新の法改正と対応等の習得を目的とした研修を全国47 都道府県にて無料で実施しています。

対象者:雇用管理責任者、それに準ずる立場の方、雇用管理の知識を習得したい方、など

2月分講習の詳細・お申込みはこちらのチラシ雇用管理研修(オンライン講習)のご案内をご確認ください。