【神奈川労働局】「石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」の一部改正について

神奈川労働局から、石綿の分析調査等を行っている事業場に対し、標記についての周知依頼がございましたので、お知らせいたします。詳細は、下記文書をご確認ください。

「石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」の一部改正について①基発1223第2号②別添③(参考)(改正反映版)基発0901第10号