【本部】足場組立事業者以外の事業者の足場組立後点検(労働安全衛生規則第567第2項に基づく点検)に係る措置義務の解釈について
本部をとおし、厚生労働省より、足場組立事業者以外の事業者の足場組立後点検(労働安全衛生規則第567第2項に基づく点検)に係る措置義務の解釈についての周知依頼がございました。詳細は以下文書をご確認ください。
足場組立事業者以外の事業者の足場組立後点検(労働安全衛生規則第567第2項に基づく点検)に係る措置義務の解釈について
【別添1】労働安全衛生規則第567第2項、第3項の措置義務について(疑義照会)
【別添2】足場組立事業者以外の事業者の足場組立後点検(労働安全衛生規則第567条第2項に基づく点検)に係る措置義務の解釈について(回答)