【神奈川労働局】石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

神奈川労働局より、標記通達の周知依頼がございました。詳細は別添文書をご確認ください。石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について